額面5万円未満の領収書の収入印紙が不要に

2014年4月1日から印紙税の規定が変更になり、額面5万円未満の領収書に関しては収入印紙が不要になるそうです。今までは3万円未満だったので、収入印紙が必要となる下限が引き上げられる形です。

ただし、5万円以下の領収書の収入印紙の貼り付けが免除となる条件として、消費税額が明示されている、あるいは容易に計算できる(本体価格が明示されている)必要があるそうです。消費税込の金額だけが記入してあり、消費税率8%と書いてあっても、消費税額が明示されていない場合には、50500円の領収書であっても、収入印紙を貼る必要が生じます。

当社のような小規模な企業な場合には、5万円以下のサービス提供を行う場合も多く、以前は3万円を微妙に超えるような価格設定は、収入印紙を貼る手間とコストを考えて避けていましたが、この変更で少し楽になります。