額面5万円未満の領収書の収入印紙が不要に

2014年4月1日から印紙税の規定が変更になり、額面5万円未満の領収書に関しては収入印紙が不要になるそうです。今までは3万円未満だったので、収入印紙が必要となる下限が引き上げられる形です。

ただし、5万円以下の領収書の収入印紙の貼り付けが免除となる条件として、消費税額が明示されている、あるいは容易に計算できる(本体価格が明示されている)必要があるそうです。消費税込の金額だけが記入してあり、消費税率8%と書いてあっても、消費税額が明示されていない場合には、50500円の領収書であっても、収入印紙を貼る必要が生じます。

当社のような小規模な企業な場合には、5万円以下のサービス提供を行う場合も多く、以前は3万円を微妙に超えるような価格設定は、収入印紙を貼る手間とコストを考えて避けていましたが、この変更で少し楽になります。

白色申告でも記帳が必要

平成26年1月から個人で事業を行い、白色申告する人すべてに記帳が求められるようになりました。これまでは前年あるいは前々年に300万以上の収入があった人のみに記帳の義務がありましたが、事業所得に不動産所得や山林所得も対象で、課税対象とならない人であっても、記帳の義務があるそうです。

白色申告の記帳義務に関しては国税庁のサイトをご覧ください。

収入印紙 購入はチケットショップで

収入印紙の購入はどこでするのがお得?

契約書や領収書に貼らなければならない収入印紙の金額も、年間合計するとバカにならないもの。まとまった金額の契約ともなれば、万円単位の収入印紙が必要になりますし。

そこで考えたいのが、収入印紙の購入を郵便局などではなく、チケットショップですること。

収入印紙購入をチケットショップでするメリット

チケットショップで収入印紙を購入することのメリットは二つ。

まず、郵便局などで収入印紙を購入するよりも、チケットショップで収入印紙を購入する方が安い。もちろんこれが第一のメリットです。

第二のメリットは、チケットショップで販売されている収入印紙の代金には、消費税が加算されていること。郵便局などで直接収入印紙を購入する場合は「税(印紙税ですね)を直接支払う」ことになりますから、支払う税に消費税は加算されていません。

それがチケットショップで購入する収入印紙だと「収入印紙という商品を購入する」ことになり、収入印紙の価格に消費税が加算されています。ですからチケットショップで購入する収入印紙代金に含まれる消費税は、当然自社が受け取った消費税と相殺ができることになります。

こうしてチケットショップで収入印紙を購入すれば、2重に経費節減になります。

ただし、あまり高額な額面の収入印紙はチケットショップにない可能性が高いそうです。

契約書を書く時の消費税の記載

経理のアドバイスをお願いしている会計事務所から送られてきたニューズレター。契約書を書く時の消費税の記載方法について結構役立つ情報が載っていました。消費税の増税がうわさされる現在、覚えておいて損はないはず。

要点は、契約金額の内の消費税額を必ず明記する、ということ。

まず消費税額が契約金額と区別して記載されていないと、消費税込みの金額が契約金額とみなされ、収入印紙は、消費税込みの金額で判断されることになります。500万円の契約だと、契約書に消費税を記載すれば消費税抜きの計算で2000円の収入印紙で済むのに、「525万円(消費税込)」などと消費税額が記載されていない契約書だと、525万円に対して1万円の収入印紙を貼ることになる!

次に消費税増税に絡み、消費税がアップした場合、消費税が上がる前に作られた契約書の内容が「525万円(消費税込)」などと消費税額が明確に記載されていない契約だと、消費税が何%に上がっても525万円の内に消費税が含まれる、とみなされますから、525万円という総額はそのままで、支払うべき消費税額が増えてしまいます。

契約書を書く時に消費税に関し守るべきは2点あります。

1) 消費税額を明記する。
2) 消費税率が変更になった場合の金額変更をあらかじめ明記する。

節税はほどほどに キャッシュの確保の方が重要

ビジネスをやっていると、苦労して出した利益をごっそり税金に持って行かれるのは腹が立つもの。多くの人は節税を考えます。我が社も事情は同じ。でも、節税はほどほどにしておきましょう。

帳簿の操作などの違法行為をしての節税は論外ですが、節税のために支出を増やすのはやめましょう。不要不急のものを購入したり、飲食に使ったりすると、実際に減るのは税金だけでなく、いざという時に使えるキャッシュです。

キャッシュが不足すると、今度は余分なコスト(利子など)を払って、借りたりしなければいけなくなります。そうでなくても、我が社は取締役の報酬を何ヶ月も未払いにしたことが実際にありました。結局キャッシュ不足は自分の首を絞めます。

また、いったん税金を支払ってしまった後のお金は、会社で自由にして良いお金です。新たな投資に使う原資にもなります。借金の返済に充てれば、財務も改善し、利子負担も軽くなります。社内に蓄積しておけば、いざという時の保険代わりにもなります。

下手に節税策を考えて後にキャッシュ不足に泣くよりも、税金をドカンと支払ってでも、自由になるキャッシュを手元においておくことの方がずっと重要だと身にしみて感じています。

税務署の査察

昨日我が社に税務署の査察が入り、会計事務所の方たちと一緒に対応しました。別に悪いことをして強制捜査を受けたわけではなく、数年に一回は行われる通常の査察で、調査官の人の結論も「今のところ特段の問題は見つかりません」でした。

当社の業務は地方では行っているところがほとんどなく、地元の税務署の係官の人たちにも「ビジネスのイメージがつかめない」そうで、まず一体、どのようなビジネスなのかの質問に非常に多くの時間をとられました。

しかも当社は複数の業態を持っていますから、余計に時間がかかったようです。

そして税務署の方は、国際協力にかかわる国の仕事の手続きのややこしさ、アフィリエイトの業務の膨大なデータ量などに驚かれていたようです。

当社の場合、大きな設備投資など、目立った支出はありませんから、調べられたのはもっぱら収入の方でした。ポイントとしては、収入がきちんとつけられているか、そしてその経理が適切になされているか、というあたりにあったように思います。

一点だけ指摘されたのが、領収書の綴りが同時に複数使われていることがあり、「統一して時系列的に綴りを使わないと、隠しているのかと誤解を受け易いですよ」でした。

フェアトレードと税金

フェアトレード商品を「売りたい」と言う人が意外に無頓着なのが税金のことだと思います。何かを仕入れ、売って、そこで利益が出たのならば、それは事業収入として確定申告を行い、税金を払う必要があります。また仕事として販売するのであれば、当然のことながら消費税もかかってきます。さらに商品の輸入時に関税や消費税がかかる場合もあります。

どのような税金がかかり、どのような帳簿をつけ、どのような申告を行ったらよいかはここで説明しきれるものではありません。小売店運営用のマニュアルを探してきて調べてみると良いでしょう。ある程度の売り上げがあるのであれば、個人で商売するか、あるいは会社組織にするかについても検討したほうが良いでしょう。会社組織は始めたり運営に大変な面がありますが、節税になったり、個人の財産を保護したりできる機能もあります。

NPO団体の場合でも、フェアトレードは営利事業としてみなされることがほとんどのようです。この場合、非営利部門とは明確に区別した、複式簿記を用いた経理を行う必要があります。考え方としては営利事業部門は企業とまったく同じになりますから、企業向けの参考資料などに当たってください。

個人などの場合は、給与所得がある人の場合には、収益が他の雑所得とあわせて20万円未満なら申告の必要はありません。それ以上の場合は確定申告を行う必要があります。

ある程度の規模以上の販売が見込まれる場合には、事業としての届出を行い、青色申告をする方が得になります。ただし経理などは面倒になりますが。

青色申告をするなら、最低限経理用ソフトは使いたいものです。当社では「弥生会計」というものを使っています。

平成23年税制改正での消費税免税事業者の改正

平成23年度(h23)の税制改正で消費税の免税事業者の認定に関する見直しが行われる見込みだそうです。

現在の消費税法では、個人事業者は前々年(1月から12月)の課税売上高、法人は前々事業年度の課税売上高が1千万円以下であれば、その年度の消費税の免税事業者となります。免税事業者は消費税の申告や納税をしなくてもよく、受け取った消費税はいわゆる益税となります。

今回の法改正で予定されているのは、免税事業者の認定基準を厳しくし、前年の上半期の課税売上高が1千万円を超えると、免税事業者の資格を失うことになるそうです。

つまり、前々年は業績が低空飛行でも、前年に入ってから急上昇し、半年で1千万円を超える課税売上を記録すると、アウト!ということになります。

影響を受ける事業者がどれくらいいるかはわかりませんが。